マイナンバー制度と個人番号カードの申請方法とは?

マイナンバー制度が平成27年10月からいよいよはじまります。あなたにも12桁の個人番号が通知されます。また法人にも法人番号が通知されます。マイナンバーの導入準備は、従業員を雇っているすべての会社の経営者の方に必要です。今のうちにしっかりとマイナンバー制度について把握しておきましょう。

マイナンバーとは?

国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同じひとりの情報であると確認を行うための基盤であり、社会保障、税制度の効率性、透明性をたかめ国民にとって利便性の高い公平かつ公正な社会を実現するためのインフラ(社会基盤)なのです。

マイナンバーの3大メリットとは?

①国民の利便性の向上 これまで煩わしかった役所での面倒な手続きが一元化されることでとっても簡単になります!
②行政の効率化 個人データが一元化されることで手続きが正確になり、早くなります。これにより役場の窓口でのモタモタや待ち時間が短くなり、ストレスのないやり取りが可能になります。
③公平・公正な社会の実現 生活保護やいろいろな給付金などの不正受給などがチェックが簡単になり、犯罪の防止や税金の無駄遣いの防止に役立ちます。

マイナンバーの制度実施までのスケジュールは?

平成27年10月から順次お手元にマイナンバーの通知が届きます。住民票の住所に発送されますので、住民票の住所と違う場所にお住まいの場合は、住民票の異動手続きをして下さい。平成28年1月からマイナンバーが本格的に稼働します。社会保障、税、災害対策などの行政手続でマイナンバーが必要になります。マイナンバー申請者には個人番号カードが交付されます。平成29年1月からマイナンバーのポータルサイト「マイナポータル」が開始予定です。自宅のパソコンからいろいろな情報を閲覧・取得できる便利な個人用ポータルサイトです。このマイナポータルでは、自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できるとか、行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認できるとか、行政機関などから一人一人に合った行政サービスなどのお知らせが届くというようなサービスが利用できる予定です。

マイナンバーの取扱いの注意点とは?

マイナンバーは手続きの為に行政機関に提供する場合をのぞき、むやみに他人に提供することはできません。また、他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う人がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは処罰の対象になりますのでご注意下さい。

個人番号カード交付申請の方法とは?

現在、各地方自治体からマイナンバー(個人番号)のお知らせ個人番号カード交付申請のご案内という手紙が送られています。もう届きましたか?個人番号カードの申請方法は4種類あります。

①郵便申請~手紙に同封されている書類に署名捺印し、4.5x3.5cmの顔写真を張り、返信封筒に入れて送付する。
②スマホ申請~スマホのカメラで顔写真をとり、交付申請書のQRコードから申請用のWEBサイトにアクセスしてメールアドレスを登録。そこに届く申請者用のWEBサイトから画面の案内にしたがって必要事項を記入し、顔写真を添付して送信する。
③パソコン申請~デジカメなどで顔写真を撮影してPCに保存。申請用WEBサイトにアクセスし、メールアドレスを登録。登録したメアド宛に通知される申請者用のWEBサイトにアクセス。画面の案内にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送信する。
④証明用写真機申請~申請可能な証明写真機に交付申請書を持参の上、入る。タッチパネルから個人番号カード申請を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書のQRコードをかざす。画面の案内にしたがって必要事項を入力し、最後に顔写真を撮影し、送信する。

マイナンバーについての問い合わせはこちらまで・・・TEL0570-20-0178 平日9:30~17:30(土日祝祭日・年末年始を除く)