【確定申告】定年退職後、確定申告で税金が戻る?

確定申告とは、1年間に所得のあった人が所得税及び復興特別所得税を計算、申告して納税する手続きです。簡単に言うと、納めすぎていた税金が還付される、もどってくるわけですね。

会社に勤めている方は、縁がなかったかもしれません。でも、定年退職した方で退職金の「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人や、年の途中で退職した人などは、確定申告で税金が帰ってくる可能性があります。

年金受給後は、公的年金などによる収入が400万円以下、その他の所得が20万円以下なら原則、確定申告の必要がありません。ただし、医療費が高額になっていた、災害で大きな被害を受けた、ふるさと納税をした、などに該当する場合や、個人年金や生命保険料を払っている人など、それぞれの所得控除の適用を受けることで税金が戻る場合があります。そのためには、確定申告が必要なのです。

確定申告は、2月16日から3月15日までの間に行います(土日の関係で年によって変わります)。還付申告なら1月から受け付けており、期限後も5年間は提出が可能です。また、所得税の申告をすれば別途、住民税の申告は不要です。

<確定申告の流れ>


①1月上旬~源泉徴収票を確認。年金受給者には1月中に公的年金などの源泉徴収票が送付される。勤務している場合は、12月の給与時に給与所得の源泉徴収票が渡されます。

②1月下旬~申告書を手に入れる。申告書は年明けから税務署でもらえるほか、国税庁のHPから印刷も可能。申告内容により、必要な申告書類が変わるので注意。

③2月上旬~申告書を作成する。手書きのほか、国税庁のHPで入力も可能。必要書類がもれていないか確認しよう。

④3月上旬~税務署に提出する。住所地の税務署に提出する。期限直前は混むのでできるだけ早めに提出しましょう。相談も丁寧に回答してもらいやすいです。税金の納付は、申告書提出と同様の3月15日までに行いましょう。

⑤4月~5月頃~払い過ぎた税金の還付を受取る。還付は、通常1~2ヶ月後、指定口座に振り込まれます。

<税金が戻る?3つの所得控除とは>


①寄付金控除~国や地方公共団体などに一定の寄付をした場合。控除額は寄付金の額ー2000円(総所得金額の40%が上限)。ふるさと納税では、所得税と合わせ住民税からも控除を受けられます。

②医療費控除~本人や家族の1年間の医療費が概ね10万円を超えた場合。(医療費-給付金などで補填された金額)-10万円(最高200万円)。医療費には通院のための交通費や治療のための市販薬も含められる。医療費の範囲を事前に確認して、必ず領収書などは保管すること。家族の分も合計できるので要チェック。

③雑損控除~災害や盗難などで、本人や家族の財産に損害を受けた場合。A差引損失額-総所得金額x10%。B差引損失額のうち災害関連支出-5万円のABいずれか多い方。家財、住宅、衣服などの損害金額、原状回復にかかった費用などが対象。災害減免額と較べて有利な方を選ぶ。