「破産」と「倒産」の違い
よく似ているこの二つの言葉ですが、実は厳密な違いあります。
「倒産」は会社の経営が行き詰まった状態のことを表します。不渡りを出したり、会社更生法の適用を裁判所に申請したりすれば、経営が成立しなくなったという意味で「倒産」になります。
ただし、「倒産」という状態になったというだけであり、会社そのものは存続し、仕事も続けることができます。もちろん、この状態では、まだ会社を再建する可能性があります。
ところが、再建の道が完全に絶たれ、残った資産を処分して債権者で分配することになると、「破産」になります。「破産」すれば会社そのものがなくなるというわけです。
わずかな希望が残っているのが「倒産」、もはや何の希望もなくなった状態なのが「破産」と言えるでしょう。
「民事再生法」と「会社更生法」の違い
経営不振に陥った会社のニュースで、よく耳にする「民事再生法」と「会社更生法」はどこがどう違うのでしょうか。
民事再生法は、2000年4月に施行された法律で、主に大企業が対象になる会社更生法と違って、企業のほか、個人やその他の法人も申請が可能です。
また、経営難に陥った企業を迅速に再建させるため、財務内容や債権者の意向などを踏まえ、倒産した企業に合わせた柔軟な対応をとれるようにしていることが特徴です。再建計画案の可決条件も緩やかです。
さらに、現経営陣の続投も可能で、再生手続きの開始決定も短期間で下りるなど、大企業を想定した厳しい条件を求める会社厚生法とは大きな違いがあります。